相続の話題になると、誰がどれだけ受け取るのかという疑問が必ず浮かびます。
中でも法定相続分と遺留分は、誤解が起きやすい核心部分です。
用語の意味と数え方をつかめば、分け方の見通しが立ち、家族全員が納得しやすい形に近づきます。
まず押さえたい全体像
遺言が無いとき、または遺言で決め切れないときの分け方の目安が法定相続分です。
いっぽう、遺言で偏った分け方がされても、一定の人には最低限の取り分が認められます。
これが遺留分です。二つの位置づけを区別することが、迷いを減らす近道です。
第1順位は子、子がいない場合は第2順位の直系尊属、さらにいない場合は第3順位の兄弟姉妹です。
代襲相続があるため、子が亡くなっているときは孫が入ります。
法定相続分の基本
相続人の組合せ | 割合 |
---|---|
配偶者と子 | 配偶者 1/2、子は全員で 1/2。人数で等分。 |
配偶者と直系尊属 | 配偶者 2/3、直系尊属は全員で 1/3。 |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者 3/4、兄弟姉妹は全員で 1/4。 |
配偶者のみ | 配偶者が全部。 |
法定相続分はあくまで基準です。
全員の合意があれば、柔軟な分け方も可能です。
婚姻時の持参金や住宅取得資金の贈与などは特別受益として扱い、取り分の均衡を図ります。
いずれも最終的な取得額の調整に使われます。
遺留分の考え方
遺留分は、遺言で偏った配分があっても、配偶者や子などが最低限の取り分を確保できる仕組みです。
生活の土台を守る安全網という位置づけです。
対象者は配偶者、子または代襲する孫、直系尊属です。
兄弟姉妹には遺留分がありません。
遺留分の割合
- 直系尊属のみが相続人である場合は総体で 1/3
- それ以外の組合せは総体で 1/2
総体で確保される割合に、各人の法定相続分を掛け合わせると、個々の遺留分が求まります。
原則は相続開始前1年以内の贈与を算入します。相続人への贈与は10年以内のものを算入します。
遺留分を害することを知ってした贈与は1年より前でも算入します。
計算の手順と具体例
遺産総額6,000万円。相続人は配偶者と子2人とします。
- 基礎財産を確定します。相続時の財産に該当する贈与や遺贈を加え、負債を差し引きます。
- 総体的遺留分は2分の1。6,000万円の半分で3,000万円です。
- 個別の遺留分は、配偶者が3,000万円の2分の1で1,500万円、子は2人で残りの2分の1。よって各750万円です。
全財産を特定の人に集中させる遺言があっても、いまの計算で示した金額を金銭で請求できます。
不動産の現物返還は原則不要になり、解決が進めやすくなりました。
請求の進め方と期限
まずは相手に意思表示を送ります。
内容証明郵便を使うと意思表示の存在を明確にできます。
合意できないときは家庭裁判所の調停に進み、なお決着しないときは訴訟の段階です。
- 遺留分侵害を知り、かつ相手を知った時から1年以内に権利を行使します。
- 相続開始から10年が経過したときも権利は消えます。
調停の申立てだけでは意思表示にならないため、別途の意思表示が欠かせません。
期限に迫られたときは、意思表示を先に行い、計算や交渉を並行すると安全です。
よくあるつまずき
- 生前贈与の扱いを読み違える。
→ 相手が相続人かどうか、期間の上限が1年か10年かを確認します。 - 不動産評価で迷う。
→ 時価評価が難しい場合は専門家の評価書を活用します。 - 複数の受贈者がいるのに、誰にいくら請求するかを定めずに動いてしまう。
→ 請求先と配分の設計が先です。
チェックリスト
- 家族構成と相続人の順位
- 相続時点の財産目録と負債
- 相続開始前の贈与と遺贈の洗い出し
- 遺留分の総体額と各人の具体額
- 意思表示と交渉、調停の段取り
当事務所のサポート
- 現状整理と法定相続分の試算
- 遺留分侵害額の計算と文案作成
- 資料収集と証拠整理の補助
- 実印や印鑑証明など手続書類の段取り
初回相談は無料です。
状況を丁寧にうかがい、最短で整う順番をご提案します。
何から始めればよいか分からないという状態からでも大丈夫です。
ケース別のもう一例
遺産の総額が4,000万円。相続人は配偶者のみの想定です。生前に長男へ教育資金として200万円を贈与していました。負債は100万円です。
- 基礎財産は4,000万円に1年以内や特定の贈与を加え、負債を控除します。
今回の贈与は10年以内の相続人への贈与に当たるため算入します。
よって4,000万円に200万円を足し、100万円を差し引いて4,100万円です。 - 総体的遺留分は2分の1で2,050万円です。
- 配偶者のみが遺留分権利者なので、配偶者の遺留分は2,050万円です。
遺言で全財産を長男に遺す指定があっても、配偶者は2,050万円の金銭を請求できます。
贈与の扱いを整理すると、計算の筋道がはっきりします。
遺産分割で不動産を共有にしたときの持分は、その割合を物件に写したものです。
相続分が4分の1でも、遺産分割の結果として特定の預金だけを受け取る選択も可能です。
よくある質問
兄弟姉妹にも遺留分はありますか?
兄弟姉妹には遺留分がありません。
配偶者や子、直系尊属のみが対象です。
贈与の算入期間はどこまでさかのぼるのですか?
原則は相続開始前1年以内の贈与を算入します。
相続人への贈与は10年以内です。
遺留分を害することを知っていた贈与は1年より前でも算入します。
どうしても期限に間に合わないときに最低限すべき対応はありますか?
意思表示が肝心です。
内容証明郵便で権利行使の意思を相手に伝えましょう。
調停の申立てだけでは意思表示とはみなされません。
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