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建設業許可はいつ必要?元請と下請の違いと申請手続きをわかりやすく解説

建設業の工事には「軽微な工事」と「一定規模以上の工事」があり、後者を請け負う場合には建設業許可が必要です。
工事を直接発注者から受注する元請と、元請から一部を任される下請では立場は異なりますが、許可の要否はどちらも工事金額によって判断されます。

また、建設業許可には一般許可と特定許可があり、事業の規模や工事の内容によって取得すべき種類が異なります。
本記事では、建設業許可が必要となる基準、元請と下請の違い、許可の種類や申請の流れ、さらに実務で押さえておきたい注意点までをわかりやすく解説していきます。

建設業許可が必要となる場面

建設業を営む上で、必ずしもすべての工事に許可が必要なわけではありません。
法律上「軽微な工事」とされる規模であれば、許可を持たずに施工しても違法にはなりません。

たとえば、住宅のクロス張替えや小規模な外構工事など、数十万円から数百万円程度で完結する工事は軽微な工事に該当する場合が多く、無許可で行うことが可能です。

しかし、建築一式工事では1件の請負金額が1,500万円以上、または延べ面積が150㎡を超える木造住宅工事、その他の工事では500万円以上の規模になると、必ず建設業許可を取得しなければなりません
この基準を超える工事を継続的に受注するのであれば、許可を持たない状態では事業の拡大は難しいでしょう。

元請と下請の違い

建設業においては、工事を直接発注者から受ける「元請」と、元請から一部を任される「下請」に区分されます。
元請は契約を直接締結する立場であり、工事全体の工程管理や安全管理を行い、発注者に対して責任を負います。
これに対し下請は、電気工事や設備工事などの専門分野を請け負い、元請の指示のもとで作業を進める立場にあります。

重要なのは、建設業許可の要否は立場によって変わるのではなく、工事金額で判断される点です。
たとえ下請であっても、500万円を超える工事を請け負う場合には必ず許可が必要になります。
つまり、「元請だから必要」「下請だから不要」といった単純な区分ではなく、工事規模によって法律で一律に判断されるのです。

建設業許可の種類

建設業許可には「一般建設業」と「特定建設業」の2種類があります。

一般建設業許可

一般建設業許可は、中小規模の工事を中心に受注する場合に取得するものです。
元請として工事を請け負う場合でも、その工事で下請に発注する金額の合計が5,000万円未満(建築一式工事は8,000万円未満)であれば、一般建設業許可で対応可能です。

特定建設業許可

特定建設業許可は、大規模工事を元請として受注する際に必要です。
元請が直接請け負った1件の工事について、下請に発注する金額の合計が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)となる場合には、特定建設業許可を取得しなければなりません
公共工事や大手ゼネコンとの取引を目指すのであれば、特定許可の取得が事実上必須といえるでしょう。

このように、どちらの許可を取得すべきかは、会社の事業規模や将来の展望によって判断されます。

許可申請の手続きと流れ

建設業許可を取得するためには、営業所の所在地によって都道府県知事または国土交通大臣へ申請します。

まず、経営業務の管理を適切に行える体制が整っているか、専任技術者(営業所技術者等)が配置されているか、財産的要件を満たしているかといった基本的な要件を確認する必要があります。
かつては「経営業務管理責任者が5年以上の経験を有していなければならない」とされていましたが、現在は一律ではなく、複数の方法で要件を満たすことが可能です。

書類の準備では、定款や登記事項証明書、技術者の資格証明書、財務諸表、納税証明書など、多岐にわたる資料が必要です。
これらは役所や法務局、税務署など複数の窓口で取り寄せなければならず、事前準備に時間を要する場合もあります。

申請書類を整えて提出すると、通常1か月から2か月程度で審査が行われ、許可通知書が交付されます。
これを受け取ることで、正式に建設業許可業者として営業を行うことが可能になります。

実務で押さえておきたい注意点

建設業許可を取得した後も、安心してはいけません。
許可は一度取得すれば終わりではなく、定期的な更新や変更届が必要です。建設業許可は5年ごとに更新しなければ失効します。
また、役員や専任技術者の変更、営業所の移転などがあった場合には、速やかに変更届を提出しなければなりません。
これを怠ると、最悪の場合には営業停止や許可の取消処分につながるおそれがあります。

さらに、申請書類の作成では「経営業務の管理体制の証明」や「財務諸表の整合性」などで不備が発生しやすく、役所から補正を求められるケースも珍しくありません。
こうしたリスクを避けるために、行政書士などの専門家に依頼してスムーズに手続きを進める事業者も多いのが実情です。

許可を取得するメリット

建設業許可を持つことで、大規模工事を受注できるようになるだけでなく、元請や発注者からの信用が大きく向上します。
官公庁工事への入札資格を得られること、金融機関からの融資を受けやすくなることなど、経営面でのメリットも少なくありません。

また、許可を取得しているかどうかは、取引先から見た際の安心材料になります。
無許可の状態で受注できる工事は限られており、将来的な成長を考えると、早い段階での許可取得は事業戦略の大きなポイントとなります。

まとめ

建設業許可は、建築一式工事で1,500万円以上、それ以外の工事で500万円以上の規模を超える場合に必要です。
元請か下請かを問わず、基準を超える工事を受注するなら必ず取得しなければなりません。

許可には「一般」と「特定」があり、事業の規模や将来の展望に応じて選択する必要があります。
申請手続きには多くの書類と時間を要しますが、許可を得ることで信用力が高まり、受注の幅が大きく広がります
さらに、許可取得後も更新や変更届が求められるため、継続的な管理が欠かせません。
法令遵守を徹底することで、事業の安定と発展につながるでしょう。

建設業に携わる以上、建設業許可は避けて通れない重要な制度です。
自社の状況や将来計画を踏まえ、早めに取得を検討することをおすすめします


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