ペットショップやペットホテル、トリミングサロン、ドッグカフェなど、動物に関わるビジネスを始める際には「第一種動物取扱業」の登録が必要です。
登録制度は動物の健康と安全を守るための仕組みであり、施設や人員体制に関して細かい基準が定められています。
第一種動物取扱業とは?
「第一種動物取扱業」とは、営利目的で動物(哺乳類・鳥類・爬虫類)を取り扱う業種を指します。
対象となる主な業種は次の7分類です。
- 販売(ペットショップ、ブリーダー)
- 保管(ペットホテル、トリミング)
- 貸出し(動物レンタル、撮影用動物)
- 訓練(しつけ教室、ドッグスクール)
- 展示(動物カフェ、動物園、ふれあい施設)
- 競りあっせん(競り市の開催など)
- 譲受飼養(譲渡を受けた動物の飼養)
これらの業務を行う場合、事業所ごとに都道府県や政令指定都市の窓口で登録を受けなければなりません。
登録に必要な施設基準
登録の際には、事業者自身や施設に関して一定の要件が求められます。
人に関する基準
- 動物取扱責任者を常勤かつ専属で配置すること
- 動物の愛護及び管理に関する法律に違反したことがないこと
- 欠格事由に該当しないこと(例:破産者で復権していない者、精神の機能の障害により適正に業務を営むことができない者など)
第一種動物取扱業ごとに必ず1名以上の配置が求められる管理者です。
獣医師、愛玩動物看護師、一定の学歴や実務経験、または所定の資格を持つ者である必要があります。
獣医師、愛玩動物看護師、一定の学歴や実務経験、または所定の資格を持つ者である必要があります。
施設に関する基準
- ケージや運動スペースの十分な広さと清潔保持
- 給水・給餌設備の常時設置
- 排水設備・換気設備の整備
- 動物ごとの健康・安全確保のための区画分け
- 緊急時の避難・隔離体制
特に犬猫の販売業では、犬猫等健康安全計画の策定が義務づけられています。
登録申請に必要な書類
登録申請の際には、次のような書類を準備します。
- 登録申請書(様式第1号)
- 業務の実施方法を記した書類(飼養管理マニュアル)
- 犬猫等健康安全計画書(犬猫販売業の場合)
- 施設の平面図・立面図・見取り図
- 権利を証する書類(登記簿謄本、賃貸契約書、使用承諾書など)
- 法人の場合は登記事項証明書・役員一覧
- 動物取扱責任者の資格証明(免許証・修了証明書など)
- 欠格事由に該当しない旨の誓約書
都道府県ごとに異なりますが、多くの場合登録1件あたり15,000〜16,000円前後の手数料がかかります。
登録証の交付を受けるまでに納付が必要です。
登録証の交付を受けるまでに納付が必要です。
登録の流れ
- 事前相談(施設図面・計画書の確認)
- 必要書類の提出と手数料納付
- 書類審査と担当職員による施設検査
- 登録証の交付
- 標識(登録番号など)の掲示
審査には通常3週間〜1か月程度かかります。
案件によっては1か月を超える場合もあるため、新規開業の場合は余裕を持って準備を進めましょう。
登録後の義務と更新
- 登録の有効期間は5年であり、更新は満了日の2か月前から受付
- 動物取扱責任者の常勤配置を継続すること
- 飼養・管理台帳の作成・保存(取引や点検の記録を原則5年間)
- 広告には以下の8項目を必ず表示すること:事業者の氏名または名称、事業所名、所在地、業種、登録番号、登録年月日、有効期限、動物取扱責任者名
更新を怠ると無登録営業となり、100万円以下の罰金や業務停止などの罰則対象になります。
行政書士がサポートできること
- 必要書類の作成支援
- 施設図面の整備に関するアドバイス
- 登録申請の代理提出
- 更新手続きや変更届のサポート
初めての申請で不安な方や、複数事業所を運営する事業者の方は、行政書士に依頼することでスムーズに登録手続を進められます。
💬 第一種動物取扱業の登録サポートは初回無料相談をご利用いただけます。
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