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飲食店を始める前に必要な営業許可と申請の流れ

「いつか自分の店を持ちたい」と考える方は多いですが、実際に開業するためには単に物件やメニューを用意すればよいわけではありません。
飲食店の運営には、法律に基づいた許可・申請が必要です。
事前に必要な手続きを正しく理解しておくことで、スムーズな開業につながります。

本記事では、飲食店を始める前に欠かせない営業許可と申請の流れを、わかりやすく整理して解説します。

飲食店営業に必要な許可とは?

飲食店を開業する場合、最も基本となるのが「飲食店営業許可」です。
これは食品衛生法に基づき、各自治体の保健所が審査・許可を行います。

  • 飲食店営業許可:料理を調理し、店内で提供するすべての店舗に必須
    ※2021年6月の制度見直しにより、旧「喫茶店営業」は飲食店営業に統合されています。
  • 深夜酒類提供飲食店営業の届出:深夜0時以降に接待を伴わず酒類を提供する場合に、警察署への届出が必要

旧「喫茶店営業」許可は現在は独立の許可ではありません
制度統合後は「飲食店営業」の枠内で取り扱われ、提供内容や設備に応じた施設基準への適合が求められます。
古い情報に基づいて“喫茶店営業許可”で申請しようとすると手戻りの原因になるため、最新の基準を所管保健所で必ず確認しましょう。

開業までの基本的な流れ

飲食店開業に至るまでの流れは、大きく分けて以下のステップに整理できます。

  1. 事業計画と物件選び(立地・家賃・ターゲット客層の検討)
  2. 内装・設備の設計(保健所基準を満たすレイアウトにする)
  3. 食品衛生責任者の資格取得
  4. 保健所への事前相談
  5. 営業許可申請書の提出
  6. 現地調査(施設検査)
  7. 営業許可証の交付

食品衛生責任者の資格取得

飲食店では、店舗ごとに1名以上の「食品衛生責任者」を配置する必要があります。
多くの場合は1日の養成講習を受けることで資格を取得できます。

食品の安全を確保するために、衛生管理や従業員への指導を行う責任者です。
調理師・栄養士・製菓衛生師などの代替資格保有者は、講習受講を要せず食品衛生責任者として選任できる場合があります(自治体の案内に従ってください)。

保健所への事前相談

申請の前に、店舗所在地を管轄する保健所で図面を持参した事前相談を行います。
この段階で基準を満たしていないと、後から大きな修正が必要になり、時間や費用のロスにつながります。

営業許可申請と現地調査

申請書・図面・資格証明書・手数料を提出すると、保健所職員による現地調査が行われます。
申請の期限は自治体で異なりますが、概ね「オープン予定日の10日前〜2週間前」が目安です。
余裕を持ち、2〜3週間前から逆算して準備することをおすすめします。

  • 主なチェック項目:給排水設備の衛生状態、厨房と客席の区分、冷蔵・冷凍設備の有無、トイレの設置状況など
  • 不備がある場合:改善指導が入り、再検査になる可能性あり

飲食店開業に伴うその他の手続き

飲食店営業許可だけでなく、業態や営業時間によって追加の手続きが必要になるケースがあります。

  • 深夜酒類提供飲食店営業の届出(警察署へ提出:接待行為を伴わない深夜0〜6時の酒類提供)
  • 風俗営業許可(接待行為を伴う店舗の場合)
  • 消防署への届出(防火対象物使用開始届、火を使用する設備等の設置の届出など)
  • 税務署・年金事務所への開業関連届出(個人事業の開業届、従業員を雇う場合の社会保険手続など)

深夜酒類提供飲食店は「接待を行わない」バーや居酒屋が対象で、警察への届出制です。
カラオケ機器の有無そのものではなく、従業員が隣席で談笑・歌唱する等の接待を行うかどうかが区分のポイント。
接待がある場合は風俗営業許可が必要です。

申請の際の注意点

  • 物件契約前に保健所へ相談すること(条件を満たさない場合は開業できない)
  • 申請から許可交付までの期間は概ね2〜3週間(地域・繁忙期・不備の有無で変動)
  • オープン直前に慌てないよう、1か月以上前から準備を開始するのが理想

まとめ:手続きを押さえて安心開業を

  • 飲食店営業許可は必須であり、食品衛生責任者の配置が求められる
  • 保健所の事前相談と現地調査をクリアして初めて営業可能
  • 深夜営業や接待行為がある場合は追加の届出・許可が必要(届出か許可かは接待の有無で区分)
  • 早めの準備がトラブル防止と円滑な開業につながる

※本記事は2025年8月時点の法令・行政運用を踏まえた一般的解説です。
詳細は所在地の保健所・警察・消防等の最新案内をご確認ください。

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