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深夜にお酒を出すなら?深夜酒類提供飲食店営業の届出を完全ガイド

夜の街でお客様にお酒を楽しんでもらうことは、多くの飲食店にとって大きな魅力です。
しかし、午前0時から午前6時の時間帯にアルコールを提供する場合、ただ営業すればよいわけではありません。
知らないまま営業を続けてしまうと、思わぬトラブルに巻き込まれたり、行政から指導を受ける可能性もあります。
「深夜酒類提供飲食店営業の届出」は、安心して深夜営業を行うために欠かせない手続きです。

本記事では、その制度の概要から届出の流れ、注意点まで、最新の実務に合わせて分かりやすくご案内いたします。

深夜酒類提供飲食店営業の届出とは

深夜酒類提供飲食店営業の届出とは、午前0時から午前6時の時間帯に、主として酒類を提供する飲食店を営業する際に必要となる手続きです。
営業所所在地を所管する警察署(通常は生活安全課/保安係等)に対して書類を提出し、受理されることで営業が可能になります。
これは許可制ではなく届出制となっています。

この制度は通常の飲食店営業許可(保健所・食品衛生法)とは別で、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(いわゆる風営適正化法)に基づくルールです。
そのため、知らずに営業を続けると「無届営業」と判断されるリスクがあります。

深夜酒類提供飲食店は、風営適正化法に定められた「風俗営業」そのものではありません
ただし、深夜帯に酒類を提供する業態の特性上、警察の監督のもと届出制が採られています。
営業開始前に所轄警察署への届出が必須です。

届出が必要になるケース

深夜営業でお酒を提供するすべての飲食店が対象となるわけではありません。
届出が必要となるのは「主として酒類を提供する飲食店」であり、主食を常態として提供する店舗(例:食事が中心のファミリーレストラン等)は対象外とされています。
実際の判断は「実態」によって行われます。

例えば、深夜営業のバー酒主体の居酒屋は届出が必要となる可能性が高い一方、24時間営業のファミリーレストランが食事提供を主としているなら、原則として対象外となり得ます。
ただし、自店が届出対象かどうかは、メニュー構成・提供実態・告知内容等を踏まえて慎重に確認してください。

届出の流れ

深夜酒類提供飲食店営業の届出は、営業開始予定日の10日前までに、営業所所在地を管轄する警察署へ書類を提出します。
郵送・持参・一部地域での電子申請の可否は管轄によって異なります。

  1. 事前確認:用途地域や建物用途、テナント契約条項(深夜営業可否)を確認。
  2. 書類・図面作成:平面図・求積資料・周囲略図、「営業の方法」などを整備。
  3. 届出提出:所轄警察署(生活安全課等)へ提出。
  4. 受理・補正対応:不備があると補正指示が出るため、開業日に間に合うよう余裕を持って対応。
深夜酒類提供飲食店は、自治体の条例・運用により住居系用途地域等で営業が制限・禁止される場合があります。
市区町村の都市計画図や都道府県警の手引きで事前に確認し、判断が難しいときは専門家に相談すると安全です。

実務上の注意点

深夜帯の営業は、近隣とのトラブルにつながりやすい特徴があります。
騒音(音量)・照明・客引き行為の有無といった要素は、警察や自治体からも厳しく見られます。
また、従業員のシフト管理、年齢確認(未成年者の入店防止)、酩酊者対応など、遵守すべき事項は多岐にわたります。

さらに、届出書類の作成は一度提出して終わりではありません。
不備があれば補正が必要となり、その間は営業を始められないこともあります。
オープン直前の駆け込み提出はリスクが高いため、開店日から逆算して十分な準備期間を取りましょう。

必要書類の詳細

提出書類は各都道府県警で様式名や要否に差があります。
以下は代表的な例です。

  • 深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書(別記様式第47号)
  • 営業の方法(別記様式第48号):営業時間、提供酒類の種類、客席数、従業員数などを具体的に記載
  • 店舗の平面図:縮尺・方位・各室用途(客室/調理場/トイレ等)の明記
  • 客室の求積表(または求積図)
  • 営業所の周囲の略図(周辺状況図)
  • 用途地域の確認資料(都市計画図の写し等)
  • 申請者の住民票(本籍記載の有無は管轄指定に従う)・身分証明書等
  • 法人の場合:履歴事項全部証明書 など
  • 飲食店営業許可証の写し
  • 誓約書

※ 管轄により名称・要否・枚数・縮尺指定が異なる場合があります。

これらを正確に整えることで審査がスムーズになり、余計な補正や再提出を避けられます。
逆に、図面の不備や記載漏れは、最も多い差し戻し原因の一つです。

よくある誤り

  1. 届出時期の誤り:営業開始の10日前までに提出できず、開業が遅延。
  2. 図面の不備:縮尺の不正確、方位・用途表示漏れ、求積の矛盾などで補正を繰り返す。
  3. 用途地域の確認不足:営業ができない(または制限が厳しい)地域で契約してしまい、開業計画が破綻。

いずれも専門的なチェックで未然に防げることが多い項目です。

専門家に依頼するメリット

深夜酒類提供飲食店の届出は、単なる書類提出ではなく、法令・条例・地域運用を踏まえて構成する必要があります。
行政書士に依頼すれば、図面作成や用途地域の事前確認、警察署との折衝まで一括で任せられます。

結果として、開業スケジュールを乱さずに営業開始を迎えられる安心感と、不備のない届出による安定した運営が得られます。
「知らなかった」「間に合わなかった」といった後悔を避けるためにも、早めの相談をおすすめします。

まとめ

深夜酒類提供飲食店営業の届出は、午前0時以降(〜午前6時)に酒類を出す店舗に必要な手続きです。
対象となる業種や地域、必要書類には細かなルールと地域差があり、誤れば開業できない事態にもつながります。

安心して営業を始めるには、余裕ある準備正確な届出が欠かせません。
少しでも不安があれば、専門家に相談し、確実なスタートを切りましょう。


💬 深夜営業の届出に関するご相談は初回無料です。
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