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「相続登記の申請義務化」とは?行政書士が支援できること・できないこと

親の家や土地を受け継ぐことになったとき、多くの方が最初に戸惑うのが「名義変更はどうすればよいのか」という点です。
これまでは、相続による不動産の名義変更をしないままにしていても法律上の罰則はなく、手続きが先送りにされるケースが数多くありました。
しかし、2024年4月からは状況が大きく変わり、相続登記の申請が義務となりました。

登記をしないまま放置していると、不動産の売却や担保設定などの実務が著しく進みにくくなるうえ、過料の対象となるリスクも生じます。
「まだ大丈夫」と思っているうちに期限が迫ることも少なくありません。

本記事では、この相続登記の義務化がどのような制度なのか、そして行政書士がどの部分で力になれるのかを、わかりやすく解説していきます。

相続登記義務化とは何か

相続登記義務化とは、相続によって不動産を取得した人が、一定の期間内に名義変更を行うことを法律で義務付けるものです。
2024年4月1日に施行された改正不動産登記法により、全国で一斉に適用が始まりました。

具体的には、相続による所有権の取得を知った日から3年以内に登記を申請しなければなりません。
正当な理由なくこれを怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。

長年放置された土地が増え、公共事業や地域の再開発に支障が出てきたことが大きな問題となっていました。
所有者不明土地は全国で九州本島に匹敵するとされる規模に達しているとの推計もあります。
こうした課題を解消するため、登記を通じて所有者を明確にする仕組みとして義務化が導入されました。

申請の流れ

相続登記の大まかな流れは、相続人の確定、財産調査、遺産分割協議、登記申請の4段階です。
まずは被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集し、相続人を確定します。
次に不動産の所在や評価額を確認し、協議で承継者を決めます。

協議が整えば、その内容をもとに登記申請を行います。
必要書類は、被相続人の戸籍・除籍・改製原戸籍と相続人全員の戸籍、遺産分割協議書と相続人の印鑑証明書、相続関係説明図、相続人の住所を証する書類、固定資産評価証明書などで、管轄の法務局に提出します。
相続関係説明図を添付して戸籍を原本還付とする運用をとると、手続きが整理されやすくなります。

期限までに本格的な登記が難しい場合には「相続人申告登記」を利用できます。
相続が発生した事実と自分が相続人であることを申告すると、申請期限の遵守として扱われ、過料の対象にはなりません。
ただし名義は変わらないため、売却や担保設定などの実務を進めるには通常の相続登記が別途必要です。

行政書士が支援できること

行政書士は、相続に関わる書類作成や相談業務の専門家です。
相続登記自体の申請代理は他士業の分野ですが、その前提となる多くの工程で行政書士がお手伝いできます。

例えば、相続人調査のための戸籍収集や、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の文案作成は行政書士が担える部分です。
また、協議の進め方や必要書類の整え方について、依頼者と一緒にスケジュールを立てる役割も果たします。

「専門家に任せればスムーズに進む」という安心感を提供できる点が、行政書士を活用する大きなメリットです。

行政書士ができないこと

相続登記の申請代理は、主に司法書士が担う分野です。
行政書士が法務局に代わって登記手続きを進めることはできません。

また、税務申告や遺留分侵害額請求訴訟など、税理士や弁護士の分野に及ぶ事案には対応できません。
行政書士は依頼内容を整理し、必要に応じて司法書士や弁護士、税理士などと連携して、依頼者が迷わず次のステップに進めるよう橋渡し役を担います。

相続登記の注意点

実際の相続登記では、遺産分割協議がまとまらないケースや、相続人が遠方や海外にいるケースなど、さまざまな障壁が生じます。
未成年者が相続人に含まれる場合は、親権者などとの間で利益が相反するときに家庭裁判所で特別代理人の選任が必要になります。
手続の見通しを早めに立て、連絡手段や署名・押印の取り回しを計画しておくことが重要です。

また、期限を過ぎると過料の可能性が生じるだけでなく、売却や資金調達などの実務が著しく進みにくくなります。
「まだ大丈夫」と放置することが最大のリスクといえるでしょう。

行政書士に依頼するメリット

行政書士に依頼することで、相続人調査や協議書作成を正確かつ効率的に進められます。
さらに、司法書士や弁護士、税理士との連携が必要な場合でも窓口を一本化できるため、依頼者自身が複数の専門家を探す手間が省けます。

安心・迅速・確実に進めたい方には、行政書士への相談が心強いサポートになります。

まとめ

相続登記の義務化は、不動産を持つご家庭にとって避けられない大きな変化です。
3年という期限は一見余裕があるようで、戸籍収集や協議の難航を考えると決して長くはありません。

行政書士に相談することで、煩雑な書類作成や調整をスムーズに進めることができます。
安心して相続を終えるために、ぜひ早めの準備をおすすめします。


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