「遺言書を作成したいけれど、どの形式を選べばよいのか?」というご相談をよくいただきます。
遺言はご自身の意思を法的に残すための大切な手段ですが、その方式を誤ると無効になる危険性があります。
本記事では、公正証書遺言と自筆証書遺言を中心に、秘密証書遺言や自筆証書遺言保管制度も含めて、それぞれの特徴・違いを整理します。
また、安心して選択するための判断軸と、当事務所のサポート・料金をご案内します。
遺言書の主な種類
民法上、遺言にはいくつかの方式がありますが、一般的に利用されるのは次の3つです。
- 公正証書遺言:公証人が作成し、公証役場で原本が保管される方式
- 自筆証書遺言:遺言者が全文を自書して作成(財産目録はPC作成・通帳コピー添付可)
- 秘密証書遺言:内容は秘密のまま、公証役場で「存在」を認証してもらう方式
加えて、2020年からは自筆証書遺言保管制度が導入され、法務局での保管が可能になりました。
公正証書遺言の特徴
公証人の関与により作成される遺言で、実務上、最も確実性が高い方式と評価されています。
- メリット:方式不備の心配がほぼない/検認が不要/原本は公証役場保管で偽造・改ざん防止に資する
- デメリット:証人2人が必要/公証人手数料がかかる(遺産額・条項数・出張等により数万円〜十数万円以上になる場合あり)
相続開始後の手続がスムーズになるのは大きな利点です。
自筆証書遺言の特徴
遺言者が全文を自書して作成する方式です。
2019年の法改正により、財産目録に限ってはPC作成や通帳コピーの添付が認められています。
- メリット:公証人手数料が不要/思い立った時に手軽に作れる
- デメリット:方式不備で無効となるリスクが比較的高い/遺言書の紛失・隠匿・改ざんのおそれ/相続開始後に家庭裁判所の検認が必要
内容の有効・無効を判断するものではありません。
所要期間は地域や混雑状況で変動し、数週間で終わることもあれば、数か月かかる場合もあります。
秘密証書遺言の特徴
本人が内容を秘密にしたまま、封印した文書の「存在」を公証人に認証してもらう方式です。
- メリット:内容を他人に見せずに作成できる
- デメリット:検認が必要/形式要件が厳格で、実務上の活用は少ない
自筆証書遺言保管制度とは
2020年7月に始まった制度で、自筆証書遺言を法務局で保管できるようになりました。
- メリット:原本が法務局で厳重に保管されるため、紛失・改ざんの心配が大幅に減少/相続開始後の手続では検認が不要
- 補足:相続人等への通知制度も2023年に拡充され、発見・手続開始の遅れを防ぎやすくなりました。
- 留意点:方式不備は依然として無効原因。作成段階での点検が重要です。
方式ごとの比較と判断軸
項目 | 公正証書遺言 | 自筆証書遺言 | 秘密証書遺言 |
---|---|---|---|
確実性 | 高い(公証人関与) | 要件ミスに注意 | 形式厳格・要注意 |
検認の要否 | 不要 | 必要(保管制度利用なら不要) | 必要 |
保管・偽造防止 | 原本は公証役場保管で安心 | 自宅保管はリスク/保管制度で改善 | 封印+認証だが自宅保管が多い |
証人 | 2名必要 | 不要 | 公証手続に関与 |
費用感 | 公証人手数料(目安:数万円〜十数万円以上)+作成支援費用 | 公証人手数料なし(保管制度は別途手数料) | 公証人手数料(認証)+作成支援費用 |
向くケース | 確実性・スムーズな執行を最優先 | 費用を抑えつつ専門家の点検と併用 | 内容秘匿を最重視(実務利用は少ない) |
当事務所のサポートと料金
初回相談は無料です。
以下は税込の基本料金とオプションの目安です。
公証人手数料・戸籍等の取得費・郵送料・交通費などの実費は別途ご負担いただきます。
基本料金
- 自筆証書遺言の作成サポート 70,000円 〜
- 公正証書遺言の作成サポート(公証役場調整・文案作成) 100,000円 〜
※ 公正証書遺言の場合、当職が証人となり、証人報酬は基本料金に含まれています。
相続財産額や条項数により料金が変わります。
詳細を伺ったうえでお見積りを提示いたします。
オプション
- 証人立会い(1名) 10,000円
公正証書遺言は証人2名が必要です。
残り1名について証人手配が必要な場合にご利用ください。
相続関連
- 相続人調査(戸籍収集・相続関係説明図) 50,000円 〜
- 相続財産調査・財産目録作成 40,000円 〜
- 遺産分割協議書の作成 40,000円 〜
- 相続手続一式(調査〜協議書作成までの基本セット) 130,000円 〜
相続人の人数、金融機関の数、財産の規模などにより料金が変わります。
詳細を伺ったうえでお見積りをご提示いたします。
・料金の表示はすべて税込です。
・戸籍・住民票、公証人手数料、郵送料、名義変更に伴う各種手数料などの実費は別途ご負担いただきます。
・正式なご依頼前に必ずお見積り金額をお伝えいたします。
失敗しない選び方
- 確実性とスピードを最優先:公正証書遺言が第一候補。検認不要で執行がスムーズ
- 費用を抑えたい:自筆証書遺言+保管制度+専門家の要件チェックの併用が現実的
- 内容を秘匿したい:秘密証書遺言は選択肢だが、実務利用は少なく非推奨。他の方法(付言事項・予備条項)で代替できるか検討
実務上の注意点と支援範囲
- 文言の不備:誤字・主語欠落・条件の曖昧さは無効・紛争の火種。第三者チェックが安全
- 相続人間の争い:不明確な表現は深刻な紛争を招きます。分配基準や代償金の記載は明確に
- 手続き負担:検認や各機関手続に時間がかかるため、事前の設計が重要
当事務所では、方式選択の助言/文案作成/必要書類の確認・収集/公証役場との調整(公正証書)までをワンストップで支援します。
なお、遺産分割に争いがある・法的紛争が見込まれる場合は、弁護士の領域となるため、適切な専門家をご紹介します。
よくある質問
Q. 公正証書遺言と自筆証書遺言、どちらがおすすめですか?
確実性を重視するなら公正証書遺言が第一候補です。
費用を抑えるなら自筆証書遺言+保管制度+専門家の点検が現実的です。
公正証書遺言の作成件数は年間で大規模である一方、保管制度の利用件数は伸びつつあるものの公正証書ほどではありません。
Q. 公正証書遺言の費用はどれくらいですか?
公証人手数料は遺産額・条項数・出張等で変動し、数万円〜十数万円以上になることがあります。
当事務所のサポート料は100,000円〜(税込)で、当職が証人1名分を務めます。
残り1名が必要な場合はオプション10,000円で手配可能です。
正確な総額は事前にお見積りします。
Q. 自筆証書遺言保管制度を使えば安心ですか?
保管により紛失・改ざんリスクは大幅に低減し、検認も不要になります。
ただし、方式不備は有効性に直結します。
作成段階から専門家の確認を受けるのが安全です。
まとめ:遺言方式の選択は「確実性」と「安心」がカギ
- 公正証書遺言は最も確実で、検認不要
- 自筆証書遺言はコストを抑えやすいが、要件ミスに注意。保管制度で安全性が向上
- 秘密証書遺言は利用は少なく、慎重な検討が必要
いずれの場合も、方式不備による無効は取り返しがつきません。
正しく作成し、確実に意思を残すためには、専門家への相談が安心です。
💬 遺言・相続のご相談は初回無料です。
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対応エリア:埼玉県北部(深谷市・熊谷市・本庄市・行田市・寄居町・美里町・上里町・その他児玉郡周辺)や群馬県南部を中心に、全国からのご依頼に対応
【免責】
本記事は一般的情報の提供を目的とするもので、個別案件の結果を保証するものではありません。
最新法令・手数料は各公的機関・公証役場の案内をご確認ください。