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風俗営業許可申請に必要な図面の書き方と注意点

新しくお店を開く準備が進むほど、最後に立ちはだかるのが図面づくりです。
平面図や求積図、照明や音響の配置まで、役所や警察に伝わる形で整っていなければ審査は前に進みません。

図面は単なる添付書類ではなく、審査官が現地を確認するときの台本です。
少しの不備が提出のやり直しや開業日の後ろ倒しにつながるため、最初から「見やすく、判断しやすい」体裁で整えることが重要です。

この記事では、風俗営業許可の申請で求められる図面の種類や描き方のポイント、よくある不備や注意点をわかりやすく整理してご案内します。

図面で結果が変わる理由

許可審査では、構造や設備が法令上の基準を満たしているか、周辺環境に問題がないかを図面で確認します。
図面が読み取りづらいと、必要な面積の算定や照度の確認ができず、審査のやり直しが発生します。
そうなると、結果として内装の手直しが必要になることもあります。

現場の手戻りはコストの増加やオープン時期の遅れにつながるため、最初から審査目線の図面づくりが欠かせません。

まず押さえる4つの基本図

一般的に必要となるのは、営業所全体を真上から表した平面図、営業所や客室の面積根拠を示す求積図照明と音響設備の配置図、そして営業所の周囲の略図です。

平面図はすべての基礎であり、求積図と相互に矛盾がないことが大切です。
照明・音響図は照度や設備数の根拠資料となり、周囲の略図は立地要件の判断材料として使われます。

最終的な図面の内容や形式は、所轄警察が示す書式例に従ってください。

「求積」とは、図面上で区切った形の寸法を根拠に面積を算出して表にまとめる作業のことです。
客室、客室外、営業所外を明確に分け、四角形や三角形などに分割して計算します。
小数点の扱いは地域で指示が異なることがありますので、警察署が提示する書式や指導に合わせて統一しましょう。

平面図の描き方のコツ

縮尺を明記し、方位と寸法をそろえます。
測量は外周から順に進め、壁、柱、カウンター、可動しない造作を優先して記入します。
客席やテーブル、椅子、出入口、避難動線、トイレ、厨房などを読み取りやすく配置し、凡例で記号と実物の対応を示すと審査がスムーズです。
家具のサイズは図面の横に一覧で整理すると理解が早まります。

必ず所轄の指示に従い、必要な情報を過不足なく反映してください。

縮尺と方位の統一

図面一式の方角はそろえ、縮尺は一目でわかる表記にします。
面積が大きい店舗は100分の1、比較的小さな店舗は50分の1が読み取りやすい目安です。
複数図面で縮尺が混在すると、寸法の整合が取りづらくなるため避けましょう。

最終的な縮尺指定は所轄警察の記載例に合わせましょう。

求積図でつまずくポイント

客室の範囲は内壁を基準に赤線で囲み、長方形や三角形などに分けて面積を合算します。
求積表には各区画の計算式を明記し、平面図の寸法と矛盾がないかを見直します。
ボトル棚や飾り台の扱いなどは地域差が出やすい部分です。
曖昧なときは色分けと拡大図で根拠を示し、所轄の指示に合わせて判断します。

面積の計算は小数点以下第4位まで行い、表示は第2位にそろえる運用が一般的です。
提出前に申請書の面積欄と求積表が一致しているかを必ず点検してください。
地域差があるため、必ず所轄の指導に従ってください。

照明・音響設備図の要点

照明やスピーカー、カラオケ機器、モニターの位置と個数を記号で示し、別表で種類、出力、基数を整理します。
客室、厨房、その他の区分ごとに合計が分かると審査が早まります。

所轄によって要求形式が異なる場合があるため、必ず確認してください。

照度の基準と実務上の注意

接待を伴う飲食等の営業では、営業所内の照度が常時5ルクスを下回らないことが求められます。

低照度飲食店に該当させる場合は10ルクス以下であることも要件に絡みますが、客席は5ルクスを下回らないよう管理します。
音楽に合わせて踊らせる営業を行う特定遊興飲食店では10ルクス以上が基準となるため、同じ空間でも求められる明るさが違います。

基準値は条例や警察の指導で変わる可能性があるため、必ず所轄に確認しましょう。

5ルクスはかなり暗い明るさです。
計測は客席の水平面で行い、調光のつまみで容易に基準を下回る機器の設置は避けます。
調光器の撤去や固定式スイッチへの変更は早めに判断すると安全です。

周囲の略図と配置図の描き方

建物の敷地形状、出入口の位置、道路幅員、近隣の公共施設や住居の分布を簡潔に整理します。
立地要件の確認に用いられるため、距離感や方角が直感的にわかる表現が有効です。
用途地域や教育施設の位置は最新の公的情報を参照し、古いチラシ図や不鮮明な地図の転用は避けます。

地域や条例で距離要件が異なるため、必ず所轄の案内を確認してください。

差し戻しになりがちなポイント

縮尺の未記載、方位不明、寸法の欠落は典型的な不備です。
求積表と申請書の面積が一致しない、照明やスピーカーの個数が図面と別表で違う、家具のサイズが読み取れないといった矛盾も審査を止めます。
居抜き物件では調光器が残っていることが多く、照度基準を満たせない原因になります。
現場の造作を採寸し直し、図面と写真の両方で根拠を持たせると安全です。

自作よりも専門家に任せたいケース

壁の屈曲が多いラウンジ、ボックス席の区切りが複雑な個室型レイアウト、低照度で雰囲気づくりを重視する店舗、音響設備が多い構成は、求積や照度の整合が難度を上げます。
図面づくりから現地実測、照度計測、警察との事前相談まで一貫対応できる行政書士に任せると、見落としが減り開業時期の読みが立ちやすくなります。
内装の着工前から伴走してもらうと、無駄な作り直しを避けやすく総コストが下がります

申請後の変更届にも注意

許可後に構造や設備を変えるときは届出が必要です。
変更後1か月以内が原則で、照明・音響・防音に関する変更は10日以内と短めです。
図面の更新も求められるため、改装や機器の入替えはスケジュールに余裕を持たせましょう。

迷ったら早めに相談を

図面は審査の要であり、開業の速度と安心感を左右します。
書籍や動画で学びながら自作することも不可能ではありませんが、図面の体裁や地域運用の差異まで見越した調整には経験が効きます。

開店日を確実にしたい、内装のやり直しを避けたいと感じる方は、図面作成から許可申請、警察との調整まで一体で対応できる専門家にご相談ください。
最短距離でのオープンを一緒に目指しましょう。


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