農地転用
農地転用を迅速にサポートします
農地法第4条・第5条に基づく農地転用を、行政書士がワンストップで支援します。
住宅・駐車場・資材置場への転用もお任せください。
当事務所の特長
- 農地法第4条・第5条の手続に対応
- 用途地域・都市計画・農用地区域(農振)などの事前調査
- 事業計画書・資金計画の記載支援、添付資料の整備
- 行政機関との事前相談・補正やり取りまで一括対応
農地転用とは?
農地転用とは、本来は農業に使うべき土地(田・畑)を、住宅や駐車場、店舗、資材置場など、農業以外の目的に使えるようにすることです。
農地は「農地法」という法律で保護されており、勝手に転用することはできません。
そのため、利用目的や所有者の関係によって、農地法第4条または第5条の許可・届出が必要になります。
許可の種類と主なケース
- 第4条許可・届出:自己所有の農地を宅地・駐車場等に転用する場合
- 第5条許可・届出:譲渡・賃貸など権利移転を伴って転用する場合
たとえば、親名義の農地を子が住宅用に利用する場合も「第5条」の対象となります。
申請の流れ
お問い合わせ
お電話またはメールにてご連絡ください。
現在の状況やご希望の転用内容を簡単にお伺いします。事前調査・無料お見積り
対象地の区分(市街化区域・調整区域・農用地区域など)や必要書類を確認し、お見積りをご提示いたします。
ご承諾いただけましたら、正式にご依頼をお引き受けいたします。代金のお振込み
指定の口座へ代金のお振込みをお願いいたします。
お振込み確認後、書類作成等の業務に着手いたします。
振込手数料はお客様のご負担となります。資料のご送付
登記事項証明書・公図・位置図・残高証明や融資予定表など、必要資料を郵送・対面のいずれかでお預かりいたします。
取得代行が可能な資料は当事務所で手配いたします。申請書類の作成・提出
申請書・事業計画書・同意書などを作成し、農業委員会または県知事あてに提出いたします。
提出後の補正・照会にも対応いたします。許可・届出完了のご報告
許可書(謄本)または受理通知書をお渡しします。
転用実施や完了報告が必要な場合はあわせてご案内いたします。
料金
農地法第4条届出(市街化区域内の転用など) | 55,000円 ~ |
農地法第4条許可(市街化区域外の転用など) | 80,000円 ~ |
農地法第5条届出(権利移転を伴う市街化区域内の転用など) | 55,000円 ~ |
農地法第5条許可(権利移転を伴う市街化区域外の転用など) | 90,000円 ~ |
詳細はヒアリング後にご案内いたします。
農振除外(農業振興地域内にある農地の除外手続き) | 120,000円 ~ |
非農地証明の取得 | 50,000円 ~ |
登記事項証明書・公図・図面等の取得費 | 実費 |
郵送費・交通費(必要時) | 実費 |
・料金の表示はすべて税込です。
・正式なご依頼前にお見積りをお伝えいたします。
・許可または届出の要否や資料の追加は、自治体の運用で異なる場合があります。
よくある質問
Q.行政書士に依頼すべきですか?
農地転用には、農業委員会との事前協議や多数の添付書類の作成・収集が必要になります。
行政書士は、農地転用許可申請などの行政機関への提出書類の作成を法的に行える国家資格者です。
煩雑な手続きを専門家に任せることで、申請の正確性とスムーズな進行が期待できます。
Q.資金証明や信用力の裏付けが必要ですか?
はい。事業計画書には資金計画を明示し、残高証明や融資証明書などを添付する必要があります。
不許可を防ぐためにも資力の証明は重要です。
Q. 市街化調整区域にある農地でも転用できますか?
市街化調整区域内の農地転用は、原則制限されていますが、一定の要件を満たせば可能なケースもあります。
事前に用途地域や都市計画の確認が必要です。
Q. 農業委員会に相談する前に依頼しても大丈夫ですか?
もちろん可能です。事前調査や行政対応も含め、スムーズに進むよう準備を整えてご支援します。
Q. 転用後に変更があった場合、再申請が必要ですか?
はい。転用目的や事業計画の内容に変更が生じた場合には、追加の届出や修正が必要になる場合があります。
ダウンロード
農地転用チェックリスト・必要書類一覧(PDF/Word形式)をご希望の方には順次提供中です。お気軽にお問い合わせください。
無料相談受付中
中條行政書士事務所では、無料にてご相談を受け付けております。
農地転用の可否や書類の整備、行政対応に不安がある方も、まずはお気軽にご相談ください。