風俗営業許可
風俗営業許可申請の不安を、専門家が確実にサポート
スナック・キャバクラ・麻雀店・ゲームセンターなど、風俗営業に必要な許可申請をサポートします。
埼玉県北部を中心に、現地確認から図面作成、申請・実査対応まで一貫して支援いたします。
当事務所の特長
- 1~3号(接待飲食等)、4号(麻雀・パチンコ等)、5号(ゲームセンター等)に対応
- 用途地域の可否や保護対象施設の有無を事前調査
- 平面図・求積図・照度・音響配置など、CADで図面作成
- 警察署への申請代行・実地調査の立会いまで対応
- 特定遊興飲食店営業許可・深夜酒類提供飲食店届出にも対応
風俗営業許可とは?
風俗営業許可とは、風営法に基づき、一定の営業を行うために警察署の許可を受ける制度です。
スナック・キャバクラなどの接待飲食店や、麻雀店・パチンコ店・ゲームセンターなどが該当します。
営業は1号〜5号に分類され、それぞれ営業時間・照度・構造・人的要件など細かな基準が定められています。
許可を受けずに営業すると、無許可営業として罰則の対象となりますので、開業前に必ず確認・手続きを行う必要があります。
申請に必要な要件
営業者に欠格事由がないことや、営業所の用途地域が許可可能であること、学校・病院等の保護対象施設との距離要件を満たすことなどが必要です。
いずれも条例・地域で細部が異なりますので、個別にご案内いたします。
必要書類と添付資料
以下は代表的な必要書類の例です。
営業形態や所在地、申請窓口の指示により、追加・変更となる場合がございます。
詳細はヒアリングの上でご案内いたします。
- 住民票
- 身分証明書(本籍記載)
- 誓約書
- 管理者の写真
- 賃貸契約書または使用承諾書
- 建物登記事項証明書
- 営業所平面図・周辺図・求積図・照明図・音響図
- 料金表・メニュー
- 定款
- 飲食店営業許可書
手続きの流れ
お問い合わせ
お電話またはメールにてご連絡ください。
営業予定地や業態、開業時期などの概要をお伺いいたします。ヒアリング・無料お見積り
営業予定地の用途地域や保護対象施設の有無、申請種別(1号~5号、特定遊興飲食店営業など)を確認します。
必要書類や準備物をご案内し、お見積り金額をご提示いたします。
ご承諾いただけましたら、正式にご依頼をお引き受けいたします。代金のお振込み
指定の口座へ代金のお振込みをお願いいたします。
お振込み確認後、各種調査や書類作成に着手いたします。
振込手数料はお客様のご負担となります。
※ 許可が降りなかった場合は、全額返金いたします。資料のご送付
必要書類を郵送・対面のいずれかでお預かりいたします。
取得代行が可能な資料は当事務所で手配いたします。申請書類・図面の作成
申請書類や図面などを作成いたします。
必要に応じて現地採寸や照度測定も行います。申請・立会い
管轄警察署へ申請を行い、必要に応じて申請時や実地調査に立ち会います。
申請後の警察からの問い合わせにも当事務所が対応いたします。許可証のお渡し
許可証を郵送または対面でお渡しいたします。
開業後の変更届や更新手続きについてもご案内可能です。
料金
営業の種類 | 具体例 | 料金 |
風俗営業許可1号 | キャバクラ、ホストクラブなど | 170,000円 ~ |
風俗営業許可4号 | 麻雀店(雀荘) | 170,000円 ~ |
パチンコ店 | 応相談 ※1 | |
風俗営業許可5号 | アミューズメントカジノ、ゲームセンターなど | 170,000円 ~ |
特定遊興飲食店営業許可 | ナイトクラブ、ショーパブなど | 200,000円 ~ |
深夜における酒類提供飲食店営業開始届 | ガールズバー、コンカフェ、居酒屋など | 80,000円 ~ |
無店舗型性風俗特殊営業開始届 | デリヘル、アダルト通販など | 80,000円 ~ |
映像送信型性風俗特殊営業開始届 | ライブチャット、アダルト配信サービスなど | 80,000円 ※2 ~ |
飲食店営業許可(風俗営業許可と同時申請) | 30,000円 ~ |
料金には、事前調査・店舗測量・図面作成・申請書類の作成および提出代行費用を含みます。
※1:パチンコ店など大規模遊技場は、別途お見積りいたします。
※2:1サイトの金額です。同時申請の場合、2サイト目以降は半額となります。
周辺調査のみ | 30,000円 ~ |
都道府県証紙代(公安委員会への許可申請手数料) | 実費 |
保健所関係手数料(該当業態のみ) | 実費 |
・表示の料金はすべて税込です。
・証明書取得費・郵送料・交通費などの実費は、別途ご負担いただきます。
・面積や構造、設備の状況により追加書類が必要になる場合があります。
・上記にない区分(第2号・第3号など)や大規模施設は個別にお見積りいたします。
・正式なご依頼前に、お見積りとサポート範囲を明確にご案内します。
よくある質問
Q. どの営業に当てはまるか分かりません。
スナック・キャバクラなど接客行為がある場合は1号、照度10ルクス以下は2号、遊技施設は4号・5号など、営業内容により区分が決まります。
「料金」の営業の種類の横に具体例を記載しておりますが、もし分からない場合はご案内いたします。
Q. 途中で営業所を改装したら許可は無効になりますか?
構造・照度・二重扉・調光器など風営法違反となる設備の変更があると、許可取消の対象になりますので、事前に必ずご相談ください。
Q. 図面を自分で用意することはできますか?
性能基準を満たした図面を自作することも可能ですが、警察の実査対応を考慮すると、専門家による図面作成をおすすめいたします。
無料相談受付中
営業内容の区分が分からない方や、申請手続きに不安がある方も大歓迎です。
風俗営業許可に関する無料相談を受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。