埼玉県深谷市から、地域に根ざした行政手続のサポートを。車庫証明・建設業許可・風俗営業許可など、幅広く対応しています。

遺言・相続

遺言・相続手続き、安心してお任せください

ご自身やご家族の将来を見据えた遺言書の作成と相続手続きを、当事務所がワンストップで丁寧にサポートいたします。
深谷市・熊谷市・寄居町など埼玉県北部を中心に、郵送やオンラインでの全国対応も行っております。

当事務所の特長

  • 公正証書・自筆証書・秘密証書遺言の作成支援
  • 遺言執行者への就任・実務代行対応
  • 相続人調査・財産目録・遺産分割協議書作成
  • 預貯金・自動車・有価証券の名義変更手続き
  • 専門家連携により、不動産登記や相続税申告も対応可能

遺言書とは?

遺言書は、自分が亡くなった後の財産の分け方や、誰に何を残すかなどをあらかじめ書き残しておく大切な書類です。
書き方や形式には法律で決まったルールがあり、守らないと無効になることもあります。
主な種類は、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つです。
当事務所では、法律に合った形で作れるようにサポートし、ご希望に合わせた方法をご提案します。

記載すべき事項(法定遺言事項ほか)

遺言書には、法律で定められた「書いておくと効力がある内容」があります。
たとえば「誰がどれくらい相続するか(相続分の指定)」「財産をどう分けるか(遺産分割の方法)」「遺言の内容を実行する人(遺言執行者)の指定」「お墓や仏壇を守る人(祭祀承継者)の指定」などです。
さらに、家族へのメッセージなどを加えることもできます。
こうした内容を適切に盛り込むことで、トラブルを防ぎ、想いのこもった遺言書になります。

遺言執行者とは?

遺言執行者は、遺言の内容を実現するために動いてくれる人のことです。
銀行口座の解約や財産の引き渡しなど、相続の手続きを進める役割があります。
不動産については、登記の書類作成や申請の代理は司法書士の仕事になりますが、条件によって遺言執行者が名義変更(相続登記)の申請をすることもできます。
あらかじめ遺言書で執行者を決めておくと、相続の手続きがスムーズになり、ご家族の負担やトラブルの予防にもつながります。

相続手続き支援内容

戸籍・財産調査から遺産目録の作成、相続人関係説明図や遺産分割協議書作成まで、行政書士業務の範囲内でトータルサポートいたします。
不動産の相続登記や相続放棄の申述など、行政書士が直接行えない手続きが必要な場合には、司法書士や弁護士などの適切な専門家をご紹介し、連携して対応いたします。
相続人が遠方にお住まいのケースや、戸籍の収集に時間がかかる場合でも、郵送・オンラインを活用した柔軟な対応が可能です。

手続きの流れ

遺言(自筆証書・公正証書)

  1. お問い合わせ

    お電話またはメールにてご連絡ください。
    ご依頼内容を簡単にお伺いいたします。

  2. ヒアリング・無料お見積り

    遺言の目的や財産の概要、想定される内容をお伺いし、お見積り金額をご提示いたします。
    ご承諾いただけましたら、正式にご依頼をお引き受けいたします。

  3. 代金のお振込み

    指定の口座へ代金のお振込みをお願いいたします。
    お振込み確認後、文案作成に着手いたします。
    振込手数料はお客様のご負担となります。

  4. 資料のご送付

    財産の概要やご希望の配分内容など、必要資料をお送りください。
    メール・郵送・対面のいずれかでお預かりいたします。

  5. 文案の作成・ご確認

    いただいた内容をもとに遺言書の文案を作成し、ご確認いただきます。
    必要に応じて修正を行います。

  6. 手続きの実施

    【自筆証書】清書方法や保管のご案内をいたします。
    【公正証書】公証役場との日程調整・当日の流れをご案内し、必要に応じて証人の手配も承ります。

相続手続(相続人調査・財産調査・遺産分割協議書など)

  1. お問い合わせ

    お電話またはメールにてご連絡ください。
    状況やご希望の範囲を簡単にお伺いいたします。

  2. ヒアリング・無料お見積り

    相続人や財産の概況、必要な手続きの範囲を確認し、お見積り金額をご提示いたします。
    内容に問題がなければ、正式にご依頼をお引き受けいたします。

  3. 代金のお振込み

    指定の口座へ代金のお振込みをお願いいたします。
    お振込み確認後、各種調査・書類作成に着手いたします。
    振込手数料はお客様のご負担となります。

  4. 資料のご送付

    戸籍関係書類や財産のわかる資料、必要に応じた書類をメール・郵送・対面のいずれかでお預かりいたします。

  5. 書類の作成・手続き

    相続人調査・財産調査・相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成等を進めます。
    必要に応じて名義変更のご案内や関係機関との調整も行います。

  6. 完了書類のお渡し

    作成した書類を、郵送または対面にてお渡しいたします。
    必要に応じて、書類一式のデータをWordやPDFにてお渡しいたします。

料金

遺言

基本料金
自筆証書遺言の作成サポート70,000円 ~
公正証書遺言の作成サポート(公証役場調整・文案作成)100,000円 ~

相続財産額などにより料金が変わります。
詳細をお聞かせいただいた後に、お見積り金額をお伝えいたします。

なお、公正証書遺言の場合は当職が証人となりますが、証人報酬は基本料金に含まれております。
公証人手数料、戸籍等の取得費などの実費は別途ご負担いただきます。

オプション
証人立会い(1名)10,000円
公正証書遺言では証人2名が必要です。
残り1名について証人の手配が必要な場合にご利用ください。

相続

相続人調査(戸籍収集・相続関係説明図)50,000円 ~
相続財産調査・財産目録作成40,000円 ~
遺産分割協議書の作成40,000円 ~
相続手続一式(調査~協議書作成までの基本セット)130,000円 ~
相続人の人数、金融機関の数、財産の規模などにより料金が変わります。
詳細をお聞かせいただいた後に、お見積り金額をお伝えいたします。
備考
・料金の表示は全て税込です。
・戸籍・住民票、公証人手数料、郵送料、名義変更に伴う各種手数料などの実費は別途ご負担いただきます。
・正式なご依頼前にお見積り金額をお伝えいたします。

よくある質問

Q. どの方式の遺言が自分に向いていますか?

費用・手間・確実性のバランスで選びます。
自筆証書遺言は手軽ですが形式不備に注意が必要で、公正証書遺言は公証人が関与するため安心度が高い方式です。
ご状況を伺い、最適な方式をご提案します。

Q. 行政書士に依頼できない手続きはありますか?

はい。不動産の相続登記(登記申請書の作成・代理申請)、相続放棄の申述、紛争の交渉・代理、税務申告などは行政書士の業務範囲外です。
必要に応じて司法書士・弁護士・税理士と連携して対応します。

Q. 書類はメール提出でも大丈夫ですか?

はい、メールやオンライン共有で問題ありません。
原本が必要な場面のみ、郵送や対面でのお預かりをご案内します。

Q. 料金はいつ支払ったら良いですか?

正式にご依頼いただいた後、文案作成・各種調査の着手前に指定口座へのお振込みをお願いしています。
お振込み確認後に作業を開始いたします。

Q. どのくらいの期間がかかりますか?

遺言は内容確定後1~2週間前後で文案ご提出、相続は戸籍収集や関係者数により数週間~数か月と幅があります。
お急ぎの場合は可能な範囲で日程調整いたします。

Q. 遺言書は誰でも作れますか?

はい、遺言書はご自身で作成することが可能です。
ただし、法律上の形式が守られていない場合や、内容に不備があると、無効になる恐れがあります。
確実に意思を反映させるためにも、専門家のアドバイスを受けながら作成することをおすすめいたします。

Q. 遺言執行者は必ず必要ですか?

いえ、必須ではありません。
ただし、銀行解約や名義変更などは、指定しておくと手続きがスムーズになります。

ダウンロード

遺言書ひな形や遺産分割協議書サンプル(PDF/Word形式)をご希望の方には、順次提供予定です。お気軽にお知らせください。

無料相談受付中

中條行政書士事務所では、遺言書の作成や相続手続きに関するご相談を無料で承っております。
「何から始めればいいか分からない」という段階でも構いません。
大切なご自身とご家族の将来のために、どうぞ安心してご相談ください。